フィリピン人女性との非嫡出子の胎児認知による日本国籍取得手続き

婚姻関係にないフィリピン人女性との間にできた子「非嫡出子」の胎児認知手続きと出産後の日本国籍取得手続きに関する情報の詳細をまとめたものです。
非嫡出子いわゆる両親が何らか事情により、婚姻関係が無いまま妊娠から出産まで至ったケースを指します。両親に婚姻関係の事実がなければ、まず産まれてくる子が母親の胎内にいる間、つまり妊娠中に胎児認知することが不可欠であり、胎児認知の条件としてフィリピン人女性が日本国内は下より本国フィリピンでも独身である必要があり、既婚者の場合は原則、胎児認知はできません。この場合離婚を成立させて後の胎児認知手続きとなります。
あくまでも、ここにある情報は参考程度と理解して頂き、問題が発生した場合責任を負うものではありません。確実な手続きの詳細につきましては、各関連機関に問い合わせして頂くようお願いします。
尚、サイトの情報をご利用の際はページ上部メニューの「MANAGEMENT INFORMATION」を必ずお読み下さい。

※各種手続き方法は個々の複雑な事情により、裁判所の認定や司法書士等の証明書類の添付または追
 加書類を要求される事もあります。
 事情が複雑な方は、ページ上部の「MANAGEMENT INFORMATION」の最下部「ご意見・ご感想・
 質問・お問い合わせ」フォームより直接ご相談して頂き、当方の分かる範囲の情報をご提供する事
 もできます。
 または、同じくページ上部の「フィリピン情報交換 bbs」にて幅広くご意見を聞く事も出来ます。

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胎児認知手続きの条件

日本国内のみ婚姻事実を有する者と本国フィリピンでの婚姻事実を有する者では、大きく事情が異なってきます。

1.フィリピン人女性が日本国内のみで婚姻事実がある場合、例えば何らかの事情で不法残留(オー
  バーステイ)となり日本国内の市町村役場で他の男性との婚姻を受理されている者。
  このケースについては、婚姻関係のある男性が離婚を承諾すれば、市町村役場に離婚届提出後
  一週間で受理されることとなり、胎児認知手続きが可能になります。

2.フィリピン人女性が本国フィリピンで婚姻の事実がある場合、フィリピンでは協議離婚が認めら
  れておらず、当事者が裁判所に出廷し判決を待たなければならず、早くても判決までに1年以上の時
  間を要し、容易には離婚を認める判決は下りません。
  このことから子が母親の胎内に居る間に行う胎児認知は事実上不可能と言うことになります。

必ずしも胎児認知を経ないと子が日本国籍を取得できないとは言い切れませんが、上記の様な理由や手続きの詳細が解らず、胎児認知の期間が過ぎてしまった場合、裁判所に申し立て日本国籍を取得することも可能かと思われますが、その場合、多額の金銭と時間が掛かってしまいます。特に後者の手続きの詳細が解らず、明らかに日本人の実子でありながら日本国籍を取得できない子供たちが、フィリピンには大勢います。父親の最低限の責任として「知らなかった・・・」では済まされない問題です。

【1】胎児認知手続き
【2】出生届

子の日本国籍取得に当たって大きく分けて2通りのケースが考えられます。

A.母親が日本国内で出産する場合
B.母親が本国フィリピンで出産する場合
それぞれのケースに分けて説明していきます。

【1】胎児認知手続き

必要書類
@市町村役場備え付けの認知届け申請書
A母親の出生証明書(Birth certificate) ※NSO登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプの
 あるもの
B出生証明書の日本語翻訳文
C母親の独身証明書(Single certificate) ※NSO登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプの
 あるもの
D独身証明書の日本語翻訳文
 ※認知届は母親の同意、承諾が必要で記載については、日本語文で本人直筆が原則で署名
  拇印が必要。

【2】出生届

日本国内で出産した場合とフィリピン国内で出産した場合とでは若干手続きの詳細が異なります。

日本国内で出産した場合

必要書類
@市町村役場備え付けの出生届
 ※子の親権は母親にあるので、出生届のその他の欄に母親の日本文の同意文と署名、拇印。
  届け出人の欄に署名と拇印がそれぞれ必要になります。
 ※日本で生まれて日本国籍を取得した場合、同時にフィリピン国籍を取得し子が二重国籍となることが
  可能で、その場合は日本の市町村役場発行の出生届受理証明とその英語翻訳文を揃えてフィリピン
  本国での手続きが必要です。
※注意1:二重国籍を取得する場合は予め、出生届のその他の欄に「国籍を留保する」宣言が必要。
     それを怠った場合日本国籍を失うことになります。
※注意2:二重国籍となった場合、22歳になる前にどちらか一方の国籍を選択しなければなりません。
     この手続きを怠り本人が22歳になってしまた場合は、日本国籍を自動的に失うことになります。
A出産した病院の出生証明書

フィリピン国内で出産した場合。

出生届は日本の市町村役場と在マニラ日本国大使館のいずれか一方に提出が可能です。

日本の市町村役場で出生届を提出する場合

必要書類
@市町村役場備え付けの出生届
 ※子の親権は母親にあるので、出生届のその他の欄に母親の日本文の同意文と署名、拇印。
  届け出人の欄に署名と拇印がそれぞれ必要になります。
 ※フィリピンで生まれてた場合、出産した病院が市町村役場に出生届を提出するので、出生児は自動的
  にフィリピン国籍を取得し日本国籍を取得する場合は二重国籍となります。
※注意1:二重国籍を取得する場合は予め、出生届のその他の欄に「国籍を留保する」宣言が必要です。
     それを怠った場合日本国籍を失うことになります。
※注意2:二重国籍となった場合、22歳になる前にどちらか一方の国籍を選択しなければなりません。
     この手続きを怠り本人が22歳になってしまた場合は、日本国籍を自動的に失う
     ことになります。
A出生児の出生証明書(Birth certificate) ※NSO登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプの
 あるもの
B出生児の出生証明書の日本語翻訳文

在マニラ日本国総領事館で出生届を提出する場合。

必要書類
@在マニラ日本国総領事館備え付けの出生届
 ※子の親権は母親にあるので、出生届のその他の欄に母親の日本文の同意文と署名、拇印届け出人
  の欄に署名と拇印がそれぞれ必要になります。
 ※フィリピンで生まれてた場合、出産した病院が市町村役場に出生届を提出するので、出生児は自動的
  にフィリピン国籍を取得し日本国籍を取得する場合は2重国籍となります。
※注意1:在マニラ日本国総領事館備え付けの出生届は日本の市町村のものと若干書式が異なり「国籍を
     留保する」か「国籍を留保しない」を宣言する欄にチェック入れるよになってます。
     二重国籍を取得する場合は「国籍を留保する」にチェックを入れて宣言が必要です。
     それを怠った場合日本国籍を失うことになります。
※注意2:二重国籍となった場合、22歳になる前にどちらか一方の国籍を選択しなければなりません。
     この手続きを怠り本人が22歳になってしまた場合は、日本国籍は自動的に失われます。
A出生児の出生証明書(Birth certificate) ※NSO登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプの
 あるもの
B上記の出生児の出生証明書のコピー
C出生児の出生証明書の日本語翻訳文
D上記の出生児の出生証明書の日本語翻訳文のコピー



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