フィリピン国際結婚手続き

フィリピン人との国際結婚手続きに関する情報と婚姻手続き後に日本に入国するために行うビザの申請手続きの詳細をまとめたものです。
フィリピン人との国際結婚の手続きの概要は在マニラ日本国大使館のホームページを始め、沢山のサイトで紹介されていますが、ここではフィリピン人との国際結婚手続きの概要は勿論、実際に手続きを進めて行く中での注意点やヒントを盛り込んで説明させて頂きます。
国際結婚手続きは、個々に置かれている状況やケースにより手続き内容も大きく様変わりして行くと思われます。
あくまでも、ここにある情報は参考程度と理解して頂き、問題が発生した場合責任を負うものではありません。確実な手続きの詳細につきましては、各関連機関に問い合わせして頂くようお願いします。
尚、サイトの情報をご利用の際はページ上部メニューの「MANAGEMENT INFORMATION」を必ずお読み下さい。

※各種手続き方法は個々の複雑な事情により、裁判所の認定や司法書士等の証明書類の添付または追
 加書類を要求される事もあります。
 事情が複雑な方は、ページ上部の「MANAGEMENT INFORMATION」の最下部「ご意見・ご感想・
 質問・お問い合わせ」フォームより直接ご相談して頂き、当方の分かる範囲の情報をご提供する事
 もできます。
 または、同じくページ上部の「フィリピン情報交換 bbs」にて幅広くご意見を聞く事も出来ます。

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フィリピンでの国際結婚の手続きは大きく分けて5段階に分類できます。

【1】フィリピンでの婚姻、入籍 当事者双方で行う
【2】日本での入籍 日本人が行う
【3】在留資格認定証明書 日本人が行
【4】来日するために行う手続き フィリピン人が行う
【5】ビザ 日本国総領事館の指定した代理申請機関を通じてフィリピン人が行う

【1】フィリピンでの婚姻、入籍 当事者双方で行う

1.日本大使館で婚姻要件具備証明書の取得

必要書類  日本人
@戸籍謄本、戸籍抄本いずれか1通(最新3ヶ月以内のもの)
A離婚歴のある方は、改製原戸籍または除籍謄本(戸籍謄本か抄本に離婚の事実が記載があれば不要)
B有効な日本国旅券(パスポート)
C婚姻要件具備証明書発給申請書

フィリピン人
@出生証明書(Birth certificate)原本と照合済みのスタンプのあるもの
A独身証明書(Single certificate)
■申請時間 @8:40〜12:30 A14:00〜16:30(土、日と両国の祝祭日を除く平日)
■交付 申請翌開館日の14:00以降※婚姻用件具備証明書の有効期限は発行後90日以内
■手数料600ペソ(書類交付時に支払い)離婚歴がある場合は2通分1,200ペソ
※ビザの申請や婚姻届けの際、婚姻用件具備証明書のコピーが必要、交付後必ずコピーを取りましょう。

2.婚姻要件具備証明書を婚姻相手の居住地域(6ヶ月以上居住している又はしていた)
の市町村役場へ提出し結婚許可証(Marriage license)の取得。

必要書類  日本人
@パスポートのコピー(顔写真と身分事項が記載されたページとフィリピンの入国スタンプのあるページ) A婚姻要件具備証明書
B離婚歴がある場合、その証明書
C証明写真(2×2)※申請書に捺印を求められるので、印鑑を持っていく必要があります。

フィリピン人
@出生証明書(Birth certificate)
※出生証明書の登録に遅延がある場合のみ洗礼証明書(Baptism certificate)も必要
A証明写真(2×2)
Bフィリピン人のコミュニティタックスCommunity Tac(Cedula)Cedulaは市役所で取得
 a.両者が25歳以上の場合、ファミリープランニング受講証
 b.どちらかが25歳以下の場合、ファミリープランニングとマリッジカウンセリング受講証
注意:男女とも18歳以上でなければ婚姻できない。
 18歳以上21歳未満の場合、両親または法定代理人の同意が必要 ※同意書が市役所にあるので記入
 21歳以上25歳未満の場合両者の婚姻に対するadvice(助言)が必要 ※書類が市役所にあるので記入
■婚姻許可書は、婚姻の申請があった事を同市町村役場の掲示板に張り出され、申請人の婚姻に対して
  意義申し立てがないか問う為に10日間の公示期間の後に交付。
※婚姻許可書の有効期限は発行後120日以内です。
※申請費用、セミナー受講料、書類の交付手数料に関しましては、各地町村で若干異なりますので、申請
  役場でご確認下さい。

3.挙式

フィリピンおいて婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)が法律で定められています。
裁判官または牧師等がこの婚姻挙行担当官となっています。
これら婚姻挙行担当官及び成人に達した2名以上の証人の面前で結婚式を挙げ婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名をします。
■申請方法 婚姻許可証(Marriage license)取得後、許可証と付随する書類を持ってHall of
  Justice(殆どの場合市町村役場に隣接しているか同じ敷地内や同じ建物内)に行き予約を取る。
  挙式当日2名以上の保証人の面前で婚姻の誓いを行い、当事者及び保証人が署名しこれを婚姻
  挙行担当官が認証することにより挙式が成立。
※挙式の最中必ず写真をとりましょう。在留資格認定証明書の申請や査証の申請の際に提出を
  求められます。

同日、挙式の費用を支払います。婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。これによりNSO(国家統計局)で
婚姻証明書(Marriagecontract)を取得することが可能になります。
婚姻証明書の謄本は日本の市町村役場に婚姻届けを出す際と在留資格認定証明書の申請の際に必要ですので多めに取得する必要があります。

【2】日本での入籍 日本人が行う

婚姻後3ヶ月以内に日本の市町村役場または、在マニラ日本国大使館へ「婚姻届」を提出します。

1.日本の市町村役場に婚姻届を提出する場合
※問題なく受理されれば1週間で戸籍に反映します。
必要書類
@役場備え付けの婚姻届
A婚姻した相手の出生証明書(原本と照合済みのスタンプのあるもの)
B婚姻した相手の出生証明書の日本語翻訳文
C婚姻証明書(登録番号が記載され、抜粋式でなく、原本と照合済みのスタンプのあるもの)
D婚姻証明書の日本語翻訳文

2.在マニラ日本大使館に婚姻届を提出する場合
※問題なく受付されても日本の戸籍に反映されるまでには2ヶ月程度要します。
必要書類
@在マニラ日本大使館備え付けの届出書 2通 必要に応じて3通
A戸籍謄本または戸籍抄本 2通(最新3ヶ月以内のもの)
B婚姻した相手の出生証明書 2通(原本と照合済みのスタンプのあるもの)
C婚姻した相手の出生証明書の日本語翻訳文 2通
D婚姻証明書 2通
 (NSO発行6ヶ月以内で登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプのあるもの)
E婚姻証明書の日本語翻訳文 2通
F婚姻具備証明書の写し 1通
G婚姻証明書および婚姻証明書申請書の写し 1通
※婚姻により新しい戸籍を設ける場合、新戸籍が現戸籍と違う市町村になる場合は、戸籍謄本または
 戸籍
 抄本、婚姻した相手の出生証明書、婚姻証明書がそれぞれ3通必要。

【3】在留資格認定証明書 日本人が行う

日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人がビザ申請をする場合には、法務省入国管理局長の発給する在留資格認定証明書が必要となります。この証明書は、日本の市区町村役場等に婚姻届の提出を行った後、日本人配偶者が最寄りの地方入国管理局に申請して発給を受ける。

必要書類
@地方入国管理局備え付けの在留資格認定証明書交付申請書その1 その2
A経緯書(所定書式内で書ききれない場合は別紙添付) 入国理由書書式 質問書1書式 質問書2書式
B身元保証書(所定書式)
C居住地予定地の報告書(所定書式にセット)
D親族一覧表親族の概要(所定書式にセット)
E申請人の写真 (4×3) 2枚
※6ヶ月以内に撮影され、上半身の無帽、無背景で鮮明なもの
※1枚は申請書に貼付し、他の1枚は裏面に氏名を記入した上で封筒に入れる
F戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)
G住民票
H住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告の写しのいずれかで年間の所得及び納税額
 を証するもの
I在職証明書(自営業の方は登記簿)
J日本人の旅券(パスポート)顔写真のある身分事項ページのコピー
Kスナップ写真(挙式の写真を4〜5枚カメラアングルに関しましては写真を参照)
L出生証明書(NSO発行6ヶ月以内で登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプのあるもの)
M出生証明書の日本語翻訳文
N婚姻証明書(NSO発行6ヶ月以内で登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプのあるもの)
O婚姻証明書の日本語翻訳文
P返信用封筒(定型封筒に宛先を明記し書留+送料分の切手を貼る)
※個別の案件によって、申請人の履歴書等その他参考となるべき資料を別途要求される場合あり。
※この申請は、申請人の他(入管法施行規則第6条の2第3項)本邦に居住する申請人の親族が代理
 人として行うことができます。
※代理人が申請する場合は、申請人の親族であることを証明するもの(身分証明書等)を提示。
※国際結婚の手続きは内容を理解していないと、間違いを招くことが多いので可能な限りご自身で申
 請することをお勧めします。

その他一  出生証明書の遅延登録等による追加書類
@洗礼証明書
Aバランガイの独身証明書
B国際電話の明細書や手紙の封筒など
C小学校の成績証明書や最終学歴の卒業証明書

その他二  提出は義務付けられていないが、添付書類として有効な書類
@日本人の旅券(パスポート)のフィリピン入国スタンプのあるページのコピー
A印鑑登録証明書
B運転免許証のコピー
C健康保険証書のコピー
Dフィリピン人の新旅券(新パスポート)の顔写真のあるページと身分事項のページのコピー
Eフィリピン人の旧旅券(旧パスポート)の顔写真のあるページと身分事項のページ、来日記録が
 あるページのコピー
※上記のその他二の書類は特に提出が義務付けられていないものも含まれますが、容易に取得で
 きる例えばパスポートのコピーや健康保険証のコピーなどは、添付書類として提出しても必
 要なければ返却されるだけで、悪い印象を与えるものではありません。
 むしろ提出書類が不足していることで受付てもらえない方が問題です。

発給 申請してから発給まで約3ヶ月程度

【4】来日するために行う手続き フィリピン人が行う

1.CFO(海外居住フィリピン人委員会)セミナー

フィリピン人が外国人配偶者とともに海外に居住する場合、パスポートを発行する前段階としてCFOのガイダンス及びカウンセリングに参加する必要があります。CFOはガイダンスおよびカウンセリングに参加したものに受講証を発行されます。パスポートおよび査証受領後、出発に先立ってCFOに登録する必要があります。
CFO Manila Address
Commission o Filipinos Oversas(CFO)
Citigold Center, 1345 Pres.Quirino Avenue Corner South Superhighway, Manila, Philippines
必要書類
@出生証明書(Birth certificate)NSO発行の原本確認のみ、コピーを提出
A婚姻証明書 NSO発行の原本確認のみ
BNBI(無犯罪証明書)
C顔写真つきID
DCFO備え付けのガイダンス・カウンセリングフォーム ■受講料 250ペソ
※基本的には以上ですが、場合に寄って追加書類を請求されることがあります。

2.DFA(外務省)でパスポート取得(婚姻により性が変わった申請者は新しい氏名で作成)

DFA Address
2330 Roxas Blvd. Pasay City, Manila, Phiilippines
必要書類
@出生証明書 (Birth certificate)NSO発行のもの
A婚姻証明書 (Marriage contract)NSO発行のもの確認のみ
BNBI(無犯罪証明書)
C証明写真(4.5×3.5) 3枚(背景白のカラー写真)
DID2種類、1種類はSS(社会保障Social Security)カード
■手数料(2007年10月現在) 64ページパスポート 600ペソ   32ページパスポート 500ペソ
 エクスプレス 250ペソ※250ペソ余分に支払うと2日で発給される。

【5】ビザ 在マニラ日本大使館指定の代理申請機関を通じフィリピン人が行う

資格認定証明書が発給されたら、在マニラ日本大使館で査証の申請が可能です。
必要書類
@在マニラ日本国大使館備え付けの査証(ビザ)申請書
A証明写真(4.5×4.5)1枚
Bフィリピン旅券(パスポート)
C在留資格認定証明書 原本1部、コピー1部
D出生証明書(Birth certificate)NSOのセキュリティー・ペーパーを用いた謄本
  (国家統計局に記録があるもの)
E国家統計局に記録が無い場合は、同局発行の出生記録の不存在証明書および市町村役場発行の
 謄本で国家統計局の認証印のある
 発行後1年以内のもの
※これらの他、出生証明書が遅延登録の場合は次の追加資料を求められる場合がある。
  a.学校成績表(小学校または高校)  b.卒業アルバム  c.洗礼証明書
  d.旧旅券(過去に訪日歴がある場合)
  e.フィリピン入国管理局発行の出入国記録
  (過去に訪日歴があり、使用した旅券を紛失している場合)
G婚姻証明書(Marriage contract)NSO発行のもの
Hその他追加書類 婚姻時の写真

■申請方法
在マニラ日本国総領事館では「保安上の観点を含め総合的に検討を行った結果、2007年7月30日以降、すべての査証申請については、在マニラ日本国総領事館の指定した代理申請機関を通じた申請のみを受付する」とされています。詳しくは、在マニラ日本国総領事館「査証(ビザ)2007年7月30日以降申請」にてご確認下さい。



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