フィリピン人婚姻相手の連れ子の招へい手続き

フィリピン人妻(夫)の連れ子を親族訪問を目的で招へいする為に必要なビザの取得手続きに関する情報の詳細をまとめたものです。
手続き内容は、個々に置かれている状況やケースにより大きく様変わりして行くと思われます。あくまでも、ここにある情報は参考程度と理解して頂き、問題が発生した場合責任を負うものではありません。確実な手続きの詳細につきましては、各関連機関に問い合わせして頂くようお願いします。
尚、サイトの情報をご利用の際はページ上部のMANAGEMENT INFORMATIONを必ずお読み下さい。

※各種手続き方法は個々の複雑な事情により、裁判所の認定や司法書士等の証明書類の添付または追
 加書類を要求される事もあります。
 事情が複雑な方は、ページ上部の「MANAGEMENT INFORMATION」の最下部「ご意見・ご感想・
 質問・お問い合わせ」フォームより直接ご相談して頂き、当方の分かる範囲の情報をご提供する事
 もできます。
 または、同じくページ上部の「フィリピン情報交換 bbs」にて幅広くご意見を聞く事も出来ます。

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婚姻する予定のフィリピン人女性に既に連れ子が居る場合、幾つかのケースが考えられます。

A.フィリピン人配偶者が子を出産した時に子の実父と正式な婚姻関係にあった場合。
B.フィリピン人配偶者が子を出産した時に婚姻の事実が無いが、子の出生証明書に実父の名前が記
  載され認知している場合。
C.フィリピン人配偶者が子を出産した時に婚姻の事実が無くシングルマザーとなり、出生証明書の
  父親の欄が空白になっている場合。

査証(ビザ)申請前の注意事項

親族一覧表と親族の概要

婚姻時に配偶者の在留資格認定証明書申請に親族一覧表と親族の概要があり、これに配偶者の連れ子の存在を確実に記入しておきましょう。

招へいの為に申請する査証(ビザ)

最初に在マニラ日本大使館で来日する為に申請する査証(ビザ)は、親族訪問を目的とした短期滞在です。日本で長期滞在し生活して行く為には、入国管理局でビザの変更手続きを取り定住者となる必要があります。

フィリピン人婚姻相手の連れ子の招へい手続ききは大きく分けて2段階に分類できます。

【1】フィリピン DSWD(社会福祉開発省)の出国許可証取得
【2】日本入国する為の親族訪問を目的とした短期滞在ビザの取得

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【1】フィリピン DSWD(社会福祉開発省)の出国許可証取得

必要書類
@DSWD備え付けの出国許可申請書
A子の申請用 証明写真2枚
B子の出生証明書(Birth certificate)原本と照合済みのスタンプのあるもの
C子の洗礼証明書(Baptism certificate)
D子の在学証明(Attending school proof )
E子のスクールID
F子の旅券(パスポート)
G子の母の日本人との間の婚姻証明書(Marriage contract)
H子の母の旅券(パスポート)
I子の母の外国人登録証
J招へい理由書
K招へい理由書の在マニラ日本国大使館認証済みの英翻訳文
LCの場合子の母の出生証明書(Birth certificate)原本と照合済みのスタンプのあるもの
MABの場合両親の出生証明書(Birth certificate)原本と照合済みのスタンプのあるもの
N子と母親の一緒に写っている写真(出生時から現在までのものを数枚)
OABの場合、婚姻の解消を証明する書類(裁判所発行のもの)
PABの場合、子の実父による出国同意書(既に実父が死亡している場合は死亡証明書)
※基本的には、上記の書類があれば問題ありませんが、個々の置かれている状況やケースに寄って
 は、追加書類がある場合があります。 ■申請から交付まで
 上記の書類をDSWDに提出し、受付が終わると番号札を渡され、番号を呼ばれたらインタビューを
 受け問題が無ければ1週間後、出国許可証が交付されます。

【2】日本入国する為の親族訪問を目的とした短期滞在ビザの取得

このビザは日本の家族(日本人若しくは日本に住むフィリピン人)との関係が三親等を超える方のみ対象になります。

フィリピンで準備する書類

必要書類
【申請人が準備する書類】
@フィリピンの旅券(パスポート)原本
A在マニラ日本国大使館備え付けの査証(ビザ)申請書
B申請用 証明写真(4.5×4.5)
C申請人の出生証明書(Birth certificate)
 ※NSO登録番号が記載され、抜粋式でなく原本と照合済みのスタンプのあるもの
 ※申請者と日本の親族との関係が三親等以内であることを証明するに足りる出生証明書
D出生証明書の登録に遅延がある場合は、洗礼証明書(Baptism certificate)
 学校の成績表(小学校または高校)
 卒業アルバム、申請人の婚姻証明書(既婚者の方のみ)
 ※NSO登録番号が記載され、抜粋式でなく、原本と照合済みのスタンプのあるもの
E日本在住フィリピン人親族の生証明書(Birth certificate)※NSO登録番号が記載され抜粋式でなく
 原本と照合済みのスタンプのあるもの
F日本在住フィリピン人親族の婚姻証明書※NSO登録番号が記載され、抜粋式でなく原本と照合済みの
 スタンプのあるもの

申請者が滞在費、渡航費用を負担する場合

@預金残高証明書又は通帳コピー
A納税証明書

日本で準備する書類

@戸籍謄本
A住民票
B在職証明書
C所得証明※総所得額の記載のある納税証明書、確定申告書、預金残高証明書いずれか
D招へい理由書
E身元保証書
F滞在予定表
G日本在住家族と申請者が一緒に写っているスナップ写真
H日本在住フィリピン人親族の旅券(パスポート)コピー
I日本在住フィリピン人親族の外国人登録証のコピー表裏
J日本人の旅券(パスポート)のコピー(身分項目、渡比歴)
※上記の必要書類には、提出が義務付けられていないものも含みます。
 必要なければ担当官の方が判断し、その場で返却されますが、受付らけられれば優位に作用することも
 ありますが書類の不備を出して2度手間3度手間に成るより良いかと思われます。
尚、全ての書類は発行より3ヶ月以内のもの、フィリピンNOS承認済みものは1年以内のものに限ります。

申請方法

在マニラ日本国総領事館の指定した代理申請機関を通じて行う。在マニラ日本国総領事館では「保安上の観点を含め総合的に検討を行った結果、2007年7月30日以降、すべての査証申請については、在マニラ日本国総領事館の指定した代理申請機関を通じた申請のみを受付する」とされています。詳しくは、在マニラ日本国総領事館「査証(ビザ)2007年7月30日以降申請」にてご確認下さい。



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